定款

一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 定款


第1章 総 則
(名 称)
 第1条 

 
この法人(以下「本会」という。)は、一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会
(英文名:
Japanese Association of Healthcare Information Systems Industry,
英文略称:JAHIS)と称する。
   
(事務所)
 第2条
 
本会は、主たる事務所(本部)を東京都港区に置き、必要に応じ理事会の決議を経て、
必要な地に従たる事務所(支部)を設けることができる。
   
(目 的)
 第3条


 
本会は、保健医療福祉情報システムに関する標準化の推進、技術の向上、品質及び安全
性の確保を図ることにより、保健医療福祉情報システム工業の健全な発展と国民の保健
・医療・福祉に寄与し、もって健康で豊かな国民生活の維持向上に貢献することを目的
とする
   
(事 業)
 第4条









 
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 保健医療福祉情報システムの技術の向上及び品質、安全性の確保に関する調査、
          研究並びに業界、ユ-ザへの普及
(2) 保健医療福祉情報システムの標準化と、その普及への技術的観点からの参画
(3) 業界の健全な発展を目的とする、政策・制度等に関する意見具申
(4) 研究会、講演会、研修会、展示会を通じた知識の交流と普及
(5) 海外との交流、国際協調の推進
(6) 保健医療福祉情報システム工業統計の整備
(7) 政府の政策への協力(委託事業、補助事業等)
(8) 法令、基準等の周知徹底
(9) その他本会の目的達成に必要な事業

 
第2章 会 員
(会員の資格)
 第5条




 
本会の会員は、保健医療福祉情報システムの製造若しくはこれに関連する事業を営む
法人又は個人でなければならない。
2 会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」
  という。)上の社員とする。
3 会員に種別を設けることができる。その区分と資格については規則をもって別に
  定める。
   
(入 会)
 第6条
 
会員となろうとするものは、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を
得なければならない。
   
(会員代表者)
 第7条

 
会員が法人である場合は、本会に対する代表者(以下「会員代表者」という。)1名又は
2名以上を定め、あらかじめ書面又は電磁的方法をもって本会に届け出なければなら
ない。会員代表者を変更したときも同様とする。
   
(権利及び義務)
 第8条 

 
会員は、社員総会に出席してその議決権を行使し、本会の業務に対し意見を述べる
ことができる。
2 会員は、本定款及び社員総会の決議を遵守しなければならない。
   
(会費等)
 第9条
 
会員はその種別に応じて、入会金、会費及び負担金を納入しなければならない。
2 入会金、会費及び負担金については、社員総会でこれを別に定める。
   
(資格の喪失)
 第10条




 
会員は、次の事由により資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 除名
(3) 総会員の同意
(4) 第5条第1項に規定する資格の喪失
(5) 解散又は死亡
 
(退 会)
 第11条

 
会員は、退会しようとするときは、退会しようとする日の1月前までに書面又は
電磁的方法により会長に届け出なければならない。この場合、退会日までの未納
の会費及び負担金は納入しなければならない。
   
(除名等)
 第12条














 
会員がその義務を怠ったときは、理事会の決議によりその権利を停止することが
できる。ただし、議決権等法令に定められた権利はこの限りではない。
2 会員が次の各号の一に該当する場合は、社員総会において、総会員の半数以上
  であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議をもって、
  これを除名することができる。
(1)本会の運営を著しく阻害し、又は名誉を傷つけたと認められるとき
(2)前項の規定により権利の行使を停止され、相当の期間を経過してもなお義務
   を履行しないとき
(3)会費を当該年度を過ぎても納入しないとき
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき
3 前各項の規定により、会員の権利の停止又は除名を決議しようとするときは、
  当該会員に対して理事会が定める規則に基づき弁明する機会を与えなければ
  ならない。
  ただし、会員を除名する場合は、当該会員に対し、前項の社員総会の日の
  1週間前までにその旨を通知し、かつ、当該社員総会において弁明する機会を
  与えなければならない。
   
(会費等の不返還)
 第13条
 
会員は、第10条の規定により本会会員の資格を喪失しても、既納の入会金、会費、
負担金その他本会の資産に対して、何等の請求をすることができない。
 
 
第3章 役員及び参与
(種類、数)
 第14条




 
本会は、次の役員を置く。
(1) 理事 7名以上16名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
  また、数名を副会長とし、必要があるときは専務理事、常務理事を置くことができる。
3 必要により、会長以外の理事を業務執行理事とすることができる。
   
(選 任)
 第15条













 
本会の役員の選任は、次のとおりとする。
(1)理事及び監事は、社員総会の決議によって会員(法人にあっては、その会員代表者)
   の中から選任する。ただし、理事のうち2名までは、会員以外のものから選任する
   ことができる。
(2)前号の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、理事又は監事が欠け
   た場合に備えて、会員(法人にあっては、その会員代表者)の中から補欠の理事又
   は監事を選任することができる。
(3)前号に基づき選任された補欠の理事又は監事の選任決議が効力を有する期間は、
   選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の開始
   の時までとする。
(4)会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって選定する。
   ただし、会長、副会長は会員代表者である理事の中から選定する。
(5)業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
2 会員代表者の中から選任された理事及び監事が任期満了前において会員代表者でなく
  なったときは、退任する。
   
(職 務)
 第16条







 
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、業務を統括する。
4 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、業務を分掌する。
5 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
6 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
7 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の
  状況の調査をすることができる。
8 理事及び監事は、相互にその職務を兼ねることができない。
   
(任 期)
 第17条













 
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会
の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員のため選任された理事の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又
  は現任者の任期が満了する時までとする。
3 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
  総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠のため選任された監事の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の任期が満了す
  る時までとする。
5 理事又は監事は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に
  より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権
  利義務を有する。
6 役員は、任期中であっても次の各号の一に該当する場合は、社員総会の決議により解任
  されることがある。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき
   
(役員の報酬等)
 第18条

 
社員総会の決議により、役員に対して、その職務執行の対価として、報酬等を支給すること
が出来る。
2 前項の報酬等の額は、社員総会の決議により別に定める基準による。
   
 (参 与)
 第19条



 
本会に、参与若干名を置くことができる。
2 参与は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。
3 参与は、理事会が別に定めるところにより、本会の運営又は特定の業務について意見を
  具申することができる。
4 参与の任期および報酬は、別途定める基準による。
 
 
第4章 会 議
第1節 社員総会
(構成及び種類)
 第20条
 
社員総会は、すべての会員をもって構成する。
2 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
   
(開 催)
 第21条




 
定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事会が必要と認めたとき
(3) 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員が、会議の目的及び招集の理由を
    記載した書面又はこれらの事項を記録した電磁的記録をもって請求(電磁的記録につい
    ては電磁的方法による請求を含むものとする。)したとき
   
(招集及び議長)
 第22条



 
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集す
る。ただし、前条第2項第2号及び第3号の規定による臨時社員総会は、その請求のあ
ったときから1月以内に招集しなければならない。
2 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、前条第2項第2号及び第3号の
  規定による臨時社員総会の議長は、出席会員の互選によりこれを定める。
   
(通 知)
 第23条



 
社員総会を招集するときは、開催日の2週間前までに、社員総会の日時、場所、提出議
案その他必要事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
2 会員の個別の承諾があったときは、承諾した会員に対しては、前項の書面による通
  知に代えて、電磁的方法により通知を発することができるものとする。
3 社員総会において決議された事項は、会員に通知するものとする。
   
(決議事項)
 第24条




 
社員総会は、法令及び本定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)収支決算
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)入会金及び会費並びに負担金
   
(議決権)
 第25条 社員総会における議決権は、1会員につき1個とする。
   
(議決権の代理行使)
 第26条




 
会員は、代理人により議決権を行使することができる。
2 前項の会員又は代理人は、社員総会ごとに代理権を証する書面をあらかじめ
  本会に提出しなければならない。
3 第1項の会員又は代理人は、前項の書面の提出に代えて、当該書面に記載す
  べき事項を電磁的方法により提供することができるものとする。この場合に
  おいて、当該会員又は代理人は、第2項の書面を提出したものとみなす。
   
(定足数及び決議方法)
 第27条



 
社員総会は、出席会員が会員総数の過半数に達したとき、成立する。
2 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席会
  員の議決権の過半数をもって行う。
   
(議事録)
 第28条



 
社員総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、開催の日時及び場所、会員の現在数、会議に出席した会員の数、
  議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、
  議長及び出席会員のうちから議長の指名した2名以上の議事録署名人が署名
  又は記名押印しなければならない。
   
第2節 理事会等
(構成及び種類)
 第29条



 
本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。
4 理事会の構成及び運用に関して必要な事項は、法令及び本定款に定めるものの
  ほか、規則をもって別に定める。
   
(開 催)
 第30条





 
定例理事会は、毎事業年度に2回開催する。ただし、同一事業年度の定例理事会は、
4ヶ月を超える間隔をあけて開催しなければならない。
2 会長及び業務執行理事は、自己の職務の執行の状況を定例理事会に報告しなけ
  ればならない。
3 臨時理事会は、次の場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の理事が、会長に対し、理事会の目的である事項を示して請求した
    とき
   
(招集及び議長)
 第31条


 
理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第2号の規定による臨時理事会は、
その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理
事会の日とする招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事がこれを招
集することができる。
2 理事会の議長は、理事会で別に定めたときのほか、会長がこれに当たる。
   
(決議事項)
 第32条

 
理事会は、法令及び本定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)業務の執行に関する事項
(2)本会の運営に関する事項
   
(定足数及び決議方法)
 第33条







 
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数を
もって行う。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければな
  らない。
3 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当
  該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)
  の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案
  について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議
  があったものとみなす。
   
(通 知)
 第34条 理事会において決議された事項は、会員に通知するものとする。
   
(議事録)
 第35条


 
理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、開催の日時及び場所、理事の現在数、理事会に出席した理事の数、
  議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、
  出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び
  監事が署名又は記名押印しなければならない。
   
(運営会議)
 第36条


 
本会に運営会議を置くことができる。
2 運営会議は、理事会の指示に基づき本会の運営を行う。
3 運営会議の構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て規則をも
  って別に定める。
   
(部会及び委員会)
 第37条



 
本会には、前条の運営会議の下に部会及び委員会を置くことができる。
2 部会及び委員会は、本会事業の円滑適正な遂行を図るため必要な事項について、
  企画、調査、研究又は審議し、その結果を運営会議に報告するものとする。
3 部会及び委員会の組織、構成並びに運営に関して必要な事項は、規則をもって
  別に定める。
 
 
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
 第38条





 
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金、会費及び負担金
(3) 寄附財産
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
   
(資産の管理)
 第39条
 
本会の資産は、特に社員総会で定められた場合のほか、理事会の定めるところにより
会長が管理する。
   
(経費の支弁)
 第40条 本会の経費は、資産をもってこれを支弁する。
   
(事業年度)
 第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
   
(事業計画、収支予算)
 第42条


 
会長は、毎事業年度開始から3月以内に、事業計画及びこれに伴う収支予算を作成し、
理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。
2 事業年度開始後、社員総会の承認を受けるまでの間の予算執行は前事業年度の例
  による。
   
(事業報告、収支決算)
 第43条


 
会長は、毎事業年度終了後3月以内に前事業年度の貸借対照表、損益計算書、事業報
告及びこれらの附属明細書並びに財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承
認を経て、定時社員総会に提出しなければならない。なお、貸借対照表及び損益計算
書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。 
   
(特別会計)
 第44条
 
本会は、必要があるときは、理事会の決議により、特別会計を設けることができる。
2 特別会計は前2条の収支予算及び収支決算に計上しなければならない。
   
(剰余金)
 第45条

 
本会は、事業年度末において剰余金を生じた場合において、繰り越した不足金がある
ときはその補填に充て、なお剰余金があるときは、その一部又は全部を積み立てるか、
又は翌事業年度に繰り越すものとする。
 
 
第6章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
 第46条
 
本定款は、社員総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の
2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
   
(解散及び残余財産の処分)
 第47条











 
本会は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)本会の目的である事業の成功又はその成功の不能
(2)社員総会の決議
(3)会員が欠けたこと
(4)合併(合併により本会が消滅する場合)
(5)破産手続開始の決定
(6)解散を命ずる裁判
なお、社員総会の決議に基づいて解散する場合は、総会員の半数以上であって、総会
員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によらなければならない。
2 本会が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、類似の
  事業を目的とする公益社団法人又は公益財団法人に贈与するものとする。
3 本会は、剰余金の分配を行わない。
4 本会が解散したときは、会長が清算人となる。
 
 
第7章 事務局
(事務局)
 第48条
 
本会の事務を処理するため事務局を設け、所要の職員を置く。
2 事務局及び職員に関し必要な事項は、規則をもって別に定める。
 
 
第8章 公告の方法
(公告の方法)
 第49条 本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。
   
 附則(2024年6月11日)
  1 本定款は、2024年6月11日から施行する。

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